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環境ジャーナリスト 講演講師 富永秀一 ブログ

政治家が顔入り名前入りカレンダーを無料で渡せば寄付でしょう

琉球新報:島尻氏カレンダー配布 09年、公選法違反の可能性

http://ryukyushimpo.jp/news/entry-155586.html

自民党参議院議員沖縄・北方担当大臣兼科学技術政策担当大臣兼宇宙政策担当大臣の島尻安伊子氏が自身の顔写真、名前入りのカレンダーを配っていたとのこと。

これは明確に公職選挙法違反でしょう。

総務省 寄附の禁止

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

政治家は選挙区内の人に寄付をすることは禁止されていますし、求めてもいけません。

以前、松島みどり法務大臣(当時)がうちわを配って問題になりました。

産経新聞 国会「うちわ」もめ 紙だけならOK、骨組みありは公選法違反? 微妙な境界、旗色悪い松島氏

http://www.sankei.com/west/news/141011/wst1410110036-n1.html

今回のカレンダーは明らかに利益を供与するものですから、グレーではなく真っ黒だと思います。

沖縄の県選管はカレンダーを渡すことが寄付に当たるか判断できないなどと言っているようですが、ざっと検索した所、栃木県の下野市足利市のようにWebでハッキリと禁止されていると書いているところもあります。

足利市 「政治活動(寄附の規制)」のQ&A

http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/seijikatudoukihunokisei-q.html

総務省も明確に事例を挙げれば良いのにと思います。

島尻氏は後援会の会員に配ったと弁明しているようですが、不特定多数でなくても、対価を払ってもらえば別ですが、無償で渡せば違反でしょう。

後援会の人ならOKという認識なら、飲食の提供や旅行に連れて行ったりもしているのではないかと疑われます。これらも適切な対価をもらっていなければ当然違反です。

ちなみに、地域の祭りに参加して寄付をしたり差し入れをしたりすることも、それを求めることも禁止されています。

秋祭りのシーズンですが、気をつけましょう。